The Society for Remediation of Radioactive Contamination in the Environment

学会誌 査読規程review rule

査読規程PDF(別窓)
第1条 目的

「環境放射能除染学会誌」の質を高め、環境放射能除染の一層の進展を図るために、投稿原稿の査読を行う。

第2条 担当編集委員および査読者の数と依頼

 投稿があった場合、編集委員長は副編集委員長と協議して担当編集委員を定め、担当編集委員は査読候補者2名を定めて編集事務局に通知する。編集事務局は査読候補者に査読を依頼し、速やかに(原則 3日以内)諾否の返事を受け取ることとする。また、査読者名は公表しない。ここでいう編集事務局とは、事務局の下にある組織で、学会誌関連の事務全般を扱う部署であり、投稿者と編集委員会ならびに査読者との間を仲立ちする役割も有している。なお、査読者は一般社団法人 環境放射能とその除染・中間貯蔵および環境再生のための学会の会員である必要はない。また、2名の査読者の判定が大きく食い違う場合は新たな査読者1名に査読を依頼することができる。

第3条 査読の内容

 査読者は、投稿原稿の表現や文章が適切であるか、内容に明白な誤りはないか、論述の論理性について問題はないかなどのほか、オリジナリティーが認められるか、その分野の専門家以外にも理解できるかなどについて査読を行う。査読結果の記載においては、文章表現に関する細かい批判や、「・・・が全体的に悪い」というようなあいまいな記述は避けて、査読結果に対して、著者が具体的に対応しやすい記述をするように留意する。

第4条 査読結果の報告と対応

 査読者は、査読の依頼を受けてから4週間以内に査読報告書を編集委員会に提出する。編集委員長は投稿者に査読者意見を通知する。審査で原稿の修正が指示された場合、投稿者は軽微な修正の場合は2週間以内に、大幅な修正の場合は4週間以内に修正原稿ならびに査読者意見への回答書を提出しなければならない。なお、投稿者は査読者意見に納得できないときは、回答書の中で反論することができる。
 査読者からの査読報告書が提出期限までに提出されず、編集事務局からの催促にも適切な対応が無い場合は、編集委員長は担当編集委員に状況を報告のうえ査読依頼を取り消し、新しい査読者を選定して編集事務局を通じて査読依頼を行う。

第5条 著者の反論

 査読者と投稿者との間で意見の一致がみられない場合には、編集委員会はその問題点に限定して新たな査読者1名に判定を依頼することができる。新たに依頼された査読者は、双方の意見の相違点について説明を受け、その問題点に限って判定を行う。

第6条 原稿の採否

 投稿原稿の採否に関しては、第4条に定めた査読結果を参考にして、編集委員長は副編集委員長、担当編集委員と協議の上、編集委員長が決定する。また、第5条による投稿者からの反論があった場合は、編集委員会が新たに依頼した査読者の判定結果を考慮して編集委員長が採否を決定する。なお、編集委員長が必要と認めるときは、編集委員全員による合議で原稿の採否を審議することができる。

第7条 守秘義務

 査読者は編集委員以外の第三者に投稿論文を開示したり、内容を教えたりしてはならない。査読者に関する情報は編集事務局内でのみ共有され、著者や外部に開示されてはならない。また、査読者は投稿論文の内容について著者と直接コンタクトをとってはならない。

以上

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